太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みや導入によるメリット・デメリットを解説!

太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みや導入によるメリット・デメリットを解説!

伊藤忠エネクス メディア編集部

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環境問題への社会的な関心が高まる中、初期投資なしに太陽光発電システムを導入できる「PPAモデル」が注目されています。PPAモデルは、自社が保有する土地に第三者が太陽光発電設備を設置し、そこから生み出される電気を利用する、太陽光発電システムの導入方法の一つです。

本記事では、PPAモデルの仕組みやメリット・デメリットなど、PPAモデルの基礎知識について詳しく解説します。

PPAモデルとは?

PPAモデルとは
「Power Purchase Agreement/電力販売契約」の略で、自家消費型太陽光発電の導入方法の1つであり、「第三者所有モデル」とも呼ばれます。PPA事業者が、需要家(電力を利用する企業や一般家庭)の保有する土地に無償で太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を需要家がPPA事業者から買い取って使用する仕組みです。

通常、太陽光発電システムを導入する際には初期投資が必要ですが、PPAモデルでは無償で発電設備を導入でき、また契約期間中はメンテナンス費用などもかからないため、手軽に太陽光発電を始められる仕組みとして、昨今注目を集めています。


自家消費型太陽光発電については、以下の記事で詳しく解説しています。

PPAモデルと自己所有型、リースとの違い

太陽光発電システムを導入する方法としては、PPAモデルの他に下記の2種類があります。

  • 自己所有型
  • リース
自己所有型
太陽光発電の設備を自社で保有する方法です。自社の設備で発電した電気を自ら消費することで電気料金を削減できますが、PPAモデルとは異なり、太陽光発電設備の導入費用や設置後のメンテナンス費用などは自社で負担する必要があります。

FIT制度(固定価格買取制度)を活用することで発電した電気を電力会社に売却し、売電収入を得ることも可能です。しかし、近年はFIT制度での買取価格が下落しており、以前ほどの収益を上げることが難しくなってきています。

リース
リース業者が所有する太陽光発電設備を借りて使用する方法です。PPAモデルと同様に初期投資が不要で、メンテナンスもリース業者が行ってくれますが、導入期間中は毎月リース料を支払う必要があります。

一方で、自己所有型と同様、発電した電気は無料で使用でき、余剰電力で売電収入を得ることもできます。PPAモデルとは異なり、契約期間が終了すると自社には設備が残らない点がデメリットです。

PPA自己所有リース
発電設備の所有者PPA事業者需要家リース業者
初期投資不要必要不要
メンテナンス不要
(PPA事業者)
必要不要(リース業者)
利用料金不要(電気料金はかかる)不要必要
(リース料)
電気料金
(自家消費分)
有料無料無料
余剰電力の売電不可可能可能
資産計上不要必要必要
契約終了後の発電設備残る残らない

PPAモデルの仕組み・スキーム

PPAモデルでは、PPA事業者と需要家が「電力販売契約」を結び、PPA事業者が所有する太陽光発電設備を需要家の敷地内に設置します。そして、その発電設備で発電された電気をPPA事業者が需要家へ供給し、需要家は使用した分の電気料金を毎月PPA事業者に支払います。

PPAモデルの3つの種類

上記が基本的なPPAモデルの仕組みですが、厳密には下記の3つに分類できます。

  • オンサイトPPA
  • オフサイトPPA
  • 自己託送(第三者所有型)

オンサイトPPA

オンサイトPPA
需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置します。設置する場所としては自社の社屋や工場の屋上・屋根、カーポート、遊休地などが一般的です。敷地内に設置するため、非常用電源としても活用できるメリットがあります。

最も一般的なPPAモデルはこのオンサイトPPAです。なお本記事では、オンサイトPPAを前提に解説しています。

オフサイトPPA

オフサイトPPA
太陽光発電設備を需要家の敷地外に設置し、送電線を通して電気を供給します。オンサイトPPAとは異なり、敷地内に太陽光発電設備を設置するスペースがない企業でも導入できます。

オフサイトPPAは、小売電気事業者を介して電気を送電するため、自社の複数の事業所や工場に電力を供給できる点も特徴です。一方で、小売電気事業者を介するため、再エネ由来の電気であるにも関わらず、再エネ賦課金の負担が発生する点がデメリットです。

自己託送(第三者所有型)

自己託送(第三者所有型)
オフサイトPPA同様、太陽光発電設備を需要家の敷地外に設置し、送電線を通して電気を供給します。

オフサイトPPAとの違いはいくつかありますが、まず自己託送(第三者所有型)では、需要家と発電事業者(PPA事業者)で組合を設立する必要があります。またオフサイトPPAでは複数の拠点に送電できるのに対し、自己託送(第三者所有型)では1つの拠点にしか送電できません。一方で、自己託送(第三者所有型)では、再エネ賦課金の負担は発生しません。

オンサイトPPAオフサイトPPA自己託送
(第三者所有型)
発電設備の設置場所需要家の敷地内需要家の敷地外需要家の敷地外
発電設備の所有者PPA事業者PPA事業者組合関係を結んだ発電事業者(PPA事業者)
発電量需要家の敷地の広さに制限される需要家の敷地の広さに制限されない需要家の敷地の広さに制限されない
送電先1カ所複数拠点可能1カ所
導入・メンテナンス費用不要不要発電事業者(PPA事業者)が負担、もしくは需要家との間で分担
電気料金有料有料有料
再エネ賦課金の負担不要必要不要
非常用電源としての活用可能不可不可

PPAモデルを導入するメリット

PPAモデルを導入するメリットとして、主に以下の5つが挙げられます。

  • 初期費用もメンテナンスも不要
  • 再エネ賦課金を削減できる
  • CO2排出量削減による企業価値向上
  • BCP対策につながる
  • 契約期間の満了後は設備が譲渡される

初期費用もメンテナンスも不要

PPAモデルでは、発電設備の購入や設置といった初期費用が不要なため、資金に余裕がなくても太陽光発電システムを導入できます。またメンテナンスや修理もPPA事業者にお任せできるため、自社での費用負担は不要です。さらに、PPAモデルは発電設備を資産計上しないことになっており、減価償却を含め会計処理上の手間もかかりません。

このように、太陽光発電システムの導入に必要なコストや手間を大幅に削減できる点が、PPAモデルの大きなメリットです。

再エネ賦課金を削減できる

太陽光発電システムで発電した電気は、再生可能エネルギーの普及を促進するために国民が負担する「再エネ賦課金」がかかりません。電力会社から電気を購入する場合、利用した電力量に応じて再エネ賦課金が発生するため、膨大な電力を消費する企業はそれだけ多くの賦課金が徴収されます。

多くの電力を消費する企業がPPAモデルを導入し、消費電力の一部を自家消費に切り替えれば、負担する再エネ賦課金が減り、電気料金を削減できます。なお、先述した通り、オフサイトPPAでは再エネ賦課金は削減できません。

CO2排出量削減による企業価値向上

化石燃料を燃やさずに発電する太陽光発電は、発電時にCO2を排出しないため、環境への負担を減らすことが可能です。社会全体で地球温暖化対策への取り組みが重要視されている現在、CO2を排出しないクリーンな太陽光発電を導入しているとアピールすることで、企業価値の向上が期待できます。

昨今は「持続可能な開発目標」を意味するSDGsも注目されており、企業はSDGsの達成に向けた取り組みも社会的に要請されています。太陽光発電の導入は、こうしたSDGsの要請にもマッチする取り組みです。

BCP対策につながる

太陽光発電システムは、蓄電池と併用することで非常用電源としても活用できます。

自然災害によって長時間の停電が発生するなど、企業活動に著しい損害がもたらされるような緊急事態に備え、事業継続のための手段などを取り決めた計画のことをBCP(事業継続計画)と呼びます。自家発電が可能な太陽光発電の導入は、このBCP対策として重要な取り組みであり、非常時に活用することで、企業の人的・経済的損失をできる限り小さくすることが可能です。なお、先述した通り、オフサイトPPAと自己託送(第三者所有型)では、非常用電源としての活用はできません。

契約期間の満了後は設備が譲渡される

一般的なPPAモデルの契約では、契約期間の満了後、設置した太陽光発電システムを需要家に譲渡することになっています。契約期間よりもソーラーパネルの出力保証期間(一般的には20年)の方が長ければ、メーカー保証が付いた設備を譲渡されるケースもあります。ただし、契約の期間や内容はPPA事業者によって異なるため、事前によく確認しておくことが大切です。

このように、太陽光発電設備の譲渡を受けることで、中長期的に自社の資産として活用できる点もPPAモデルのメリットです。

PPAモデルの導入におけるデメリット・注意点

一方で、PPAモデルの導入にはデメリットや注意点もあります。主に以下の3点です。

  • 長期契約が基本
  • 太陽光発電システムの設置場所に制約がある
  • 設備の譲渡後はメンテナンスを行う必要がある

長期契約が基本

PPAモデルでは、10年以上にわたる長期契約を締結するのが一般的です。企業は通常、中長期的な事業計画を立てますが、社会・経済環境や市場の変化などによって計画通りに業績を維持・成長させることができず、例えば事業所の移転などを余儀なくされる可能性もゼロではありません。

自社の敷地内にある発電設備はPPA事業者が所有権を持つため、そうした場合でも勝手に撤去・廃棄することはできません。違約金が発生するケースもあるので注意が必要です。長期契約になることを踏まえ、事前に契約内容の確認を徹底しましょう。

太陽光発電システムの設置場所に制約がある

太陽光発電設備の設置予定場所が発電に適していないなどの理由で、PPA事業者が十分な利益を得られない可能性が高いと判断し、契約を締結できないことがあります。例えば日照時間が少ない、設置予定場所が十分な広さではない、積雪や塩害などへの対策を別途行わなければならないといったケースが典型例です。

設備の譲渡後はメンテナンスを行う必要がある

先述した通り、契約期間の満了後、太陽光発電設備は需要家に譲渡されるのが一般的です。それ自体はメリットであるものの、その後のメンテナンスや修理についてはすべて自社の負担となるため注意が必要です。

譲渡後に多額のメンテナンス費用がかからないよう、契約期間中のメンテナンスが丁寧な事業者か確認しておきましょう。

PPAモデルを導入する際に利用できる補助金

再生可能エネルギーの普及につながるPPAモデルの導入では、令和2年度より環境省による補助金制度を利用できます。

令和3年度補正予算で計上された「PPA活用など再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」の中の、「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」は、太陽光発電設備や蓄電池の設置を行う事業者向けの補助金です。設備費用や工事費用といった導入費用の低減を促進することで、太陽光発電のみを導入するよりも、蓄電池とセットで導入した方が経済的メリットのある状態(ストレージパリティ)を達成することを目指したものです。

補助対象となる事業の要件 ・自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池等の導入を行う事業
・平時において導入する太陽光発電設備による発電量の一定割合(戸建て住宅:30%以上、その他:50%以上)を導入場所の敷地内で自家消費すること
・停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽光発電設備等を導入すること など
補助率 ・太陽光発電設備に対して、自己所有の場合には、4万円/kW
・オンサイトPPAまたはリースの場合には、5万円/kW
・戸建て住宅に限り、蓄電池セット導入の場合は7万円/kW
要件 ・平時において対象施設で自家消費することを目的としたものであり、平時に 使用するエネルギー量を考慮した適正な導入規模であること
・太陽光発電設備の発電電力量などの計測機器を導入し、CO2削減量の実績値を正確に把握できるものであること
など
実施主体 一般財団法人環境イノベーション情報機構
公募詳細 https://www.eic.or.jp/eic/topics/2022/st_r03c/001/

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まとめ

本記事では、太陽光発電システムの導入方法として注目を集めているPPAモデルについて解説しました。初期投資なしに太陽光発電システムを導入できるのみならず、メンテナンスの費用も不要で、電気料金の削減もできるなど、PPAモデルにはコスト面のメリットがたくさんあります。太陽光発電システムの導入にご興味をお持ちの方は、PPAモデルを検討してみてはいかがでしょうか。


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